第1種特定化学物質申請書類
Import Procedure of Restrict Chemicals
輸入確認申請のための「確約書」記載例および記載要項
PCBやDDT、ドリン系農薬などの[第1種特定化学物質]を試験研究用に使用するために輸入する場合は、確約書を経済産業大臣宛に提出し、
輸入確認を受ける必要があります。確約書の記載要領をまとめましたので申請の参考にしてください。
http://www.gls.co.jp/tech/kakuyaku/kakuyaku.pdf にアクセスしてください。より詳しい説明がPDFファイルでダウンロードできます。
1.全般的注意事項
| (1) |
同時に数品目ある場合は、まとめて1件の確約書にしてください。 |
| (2) |
様式部分は、原則として様式どおり正確に記載してください。(ただし、確約者の住所、名称、代表者役職名及び氏名並びに印の文字記載は不要です。) |
| (3) |
代表者としては、公印を有する者が経済産業省で認められております。例えば、次のとおり。 |
| |
| 官 公 庁 |
: 研究所長、保健所長、センター長など |
| 民間企業 |
: 社長、工場長、研究所長など |
| 公益法人 |
: 会長、理事長、専務理事、事業所長、研究所長など |
| 大 学 |
: 学長、学部長、学科長、研究所長など |
|
| (4) |
印鑑は、公印を使用し押印してください。 |
| (5) |
項目の記載順は、原則として変更しないでください。(特に住所、名称、代表者等の順番が守られていない場合が見受けられます。) |
| (6) |
誤字、脱字がないようにしてください。 |
|
2.記載例(名称の異なる数品目、添加回収試験を行う場合の例)
| 確 約 書 |
| 平成○○年○○月○○日 |
ジーエルサイエンス株式会社
取締役社長 外丸 勝彦 殿 |
東京都千代田区霞ヶ関○丁目△番地□号
☆☆工業株式会社
代表取締役社長 経済 太郎 印 |
|
今般、貴社から購入予定の第1種特定化学物質は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(昭和48年法律第117号)第14条ただし書きに規定する試験研究用として以下の用途に全量使用し、その取扱い及び試験研究終了後の処理については、細心の注意を払うことを確約いたします。
| 1. |
第1種特定化学物質の名称
DDT、クロルデン類 |
| 2. |
第1種特定化学物質の商品としての組成、数量及び荷姿
(1) p,p’−DDT 10mg 2本 ガラスバイアル
(2) ヘプタクロル(100µg/ml、メタノール溶液) 1ml 3本 ガラスアンプル
|
| 3. |
第1種特定化学物質を試験研究用に使用する者の所属、氏名及び電話番号
所 属:化学部分析課
氏 名:化学 次郎
電話番号:×××−×××−×××× |
| 4. |
第1種特定化学物質を試験研究用に使用する事業所名及び所在地
事業所名:☆☆工業株式会社中央研究所
所 在 地:茨城県つくば市東○丁目△番□号 |
| 5. |
試験研究の目的と概要
| (1) |
目的及び内容 食品中の残留農薬として含まれるDDT及びクロルデン類を定量分析することを目的とする。今回購入する上記のDDT及びクロルデン類はガスクロマトグラフ質量分析計で正確に定量分析を行うための標準物質として使用する。 |
| (2) |
使用方法及び使用量
上記の標準品及び原液を○○○でそれぞれ数段階に溶解し又は希釈し、○.○〜○.○µg/mlの標準溶液とし、1回の分析でその○µlをGC/MSに注入して使用する。また、添加回収試験を行うため、それぞれ数段階に希釈し、○.○〜○.○µg/mlの添加溶液とし、1試料当たり○mlを試料に添加して使用す |
| (3) |
使用期間
平成○○年○○月〜平成○○年○○月 |
| (4) |
保管・廃棄方法
使用期間中は、標準品はガラスバイアルびんに、標準原液及び溶液は二重栓標準溶液びんに入れ、施錠可能な毒劇物専用冷蔵庫で厳重に保管する。
標準品、原液及び溶液は全量使用することが前提であるが、万が一残った場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき特別管理産業廃棄物に準じて保管等の取扱いを行い、「POPs廃農薬の処理に関する技術的留意事項について」(平成16年10月12日 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室長通知)を参考に適切に処理する。また、添加溶液として上記の標準溶液を添加し、使用した後の残りの試料については、上記と同様の処理等を行う。 |
|
|
|
|
3.記載要領
| (1) |
[第1種特定化学物質]の名称
法律に基づく名称を記載してください。(これ以外は使用しないでください。)異なる名称の品目がある場合は列記してください。
<法律に基づく名称:(17成分)>
クロルデン類、アルドリン、ヘキサクロロベンゼン、DDT、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上のものに限る。)、2,4,6-トリ-ターシャリー-ブチルフェノール、ディルドリン、エンドリン、N・N'-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン、N-トリル-N'-キシリル-パラ-フェニレンジアミン、N・N'-ジキシリル-パラ-フェニレンジアミン、ビス(トリブチルスズ)=オキシド、トキサフェン、マイレックス、ヘキサクロロブター1,3-ジェン、ジコホル
<間違えやすい例>
| (誤)
|
|
( 正:法律に基づく名称) |
| o,p'-DDT、p,p'-DDT |
→ |
DDT |
| PCB Window defining mixture |
→ |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) |
| 2,4'-Dichlorobiphenyl |
→ |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) |
| oxy-クロルデン、trans-クロルデン |
→ |
クロルデン類 |
| cis-ノナクロル、trans-ノナクロル |
→ |
クロルデン類 |
| ヘプタクロル、ヘプタクロルエポキシド |
→ |
クロルデン類 |
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| (2) |
[第1種特定化学物質]の商品としての組成、数量及び荷姿
| 区 分 |
記 載 方 法 |
| 固体(標準品) |
:商品名、数量(mg)、本数、容器名 |
| 液体(標準原液) |
:商品名、(溶媒中の濃度、溶媒名)、数量(ml)、本数、容器名 |
| 液体(混合溶液) |
:商品名、(種類数、溶媒名)、数量(ml)、本数、容器名、各化学物質名(濃度) |
<記載例>(濃度が異なる混合溶液の場合)
| ・ |
PCB混合溶液(13種類、ノナン溶液) 1.2ml 1本 ガラスアンプル |
| |
3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl(0.2µg/ml )
2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl(1.0µg/ml ) … |
<記載例>(複数品目の場合)
(1) trans-ノナクロル 10mg 3本 ガラスバイアル
(2) oxy-クロルデン(100µg/ml、メタノール溶液) 1ml 3本 ガラスアンプル
・品目が多く別紙記載の場合は、「別紙のとおり」と記入し、別紙を添付してください。
・別紙は、上記の記載項目が記入されていればカタログコピーで結構です。 |
| (3) |
[第1種特定化学物質]を試験研究用に使用する者の所属、氏名及び電話番号、所属は、組織内の部、課及びグループ名を記入してください。
|
| (4) |
[第1種特定化学物質]を試験研究用に使用する事業所名及び所在地、法人として登記されている事業所の名称を記入してください。
なお、確約者の住所と使用する事業所の所在地が異なる場合は、必ず記入してください。 |
| (5) |
試験研究の目的と概要
| ◆ |
目的及び内容
<記載例>(PCBの場合)
環境試料(排水、排ガス、土壌)中に含まれるポリ塩化ビフェニル(PCB)を異性体別に正確に定量分析するための標準物質として使用する。PCBは理論的には209種類の異性体が存在し、今までの環境試料の分析ではPCB異性体の総量で定量されていた。しかし、その中には毒性の強い異性体(コプラナーPCB)が存在することから、毒性を正しく評価するためには、PCBを異性体別に分別定量する必要がある。今回購入するPCBは、ガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS)で異性体別に定量分析を行うための標準溶液及び内部標準溶液とする。 |
| ◆ |
使用方法及び使用量
<記載例>(標準物質が固体(粉末)の場合)
上記の標準品を○○○○で溶解し標準原液とする。その標準原液をそれぞれ数段階に希釈して、○.○〜○.○µg/mlの標準溶液とし、1回の分析でその○µlをGC/MSに注入して使用する。 |
| ※ |
内部標準溶液として使用する場合は、上記の記載例の後に下記文を追記してください。 |
| ・ |
内部標準溶液として使用する場合の文例(追記文)
また、13C12で標識化された○○○については、それぞれ数段階に希釈し、○.○〜○. ○µg/mlの内部標準溶液とし、1試料当たり○mlを試料に添加して使用する。 |
| ◆ |
使用期間
<記載例>
平成○○年○○月〜平成○○年○○月 |
| ◆ |
保管・廃棄方法
<記載例>(標準物質が固体(粉末)の場合)
使用期間中は、標準品はガラスバイアルびんに、標準原液及び溶液は二重栓標準溶液びんに入れ、施錠可能な毒劇物専用冷蔵庫で厳重
に保管する。標準品、原液及び溶液は、全量使用することが前提であるが、万が一残った場合には、上記の同容器に入れ、更にポリエチ
レン袋で包装し密封の上、ふた付き空き缶に入れ、施錠可能な毒劇物専用冷蔵庫で厳重に永久保存する。 |
| ※ |
添加回収試験を行う場合又は内部標準溶液として使用する場合は、上記の記載例の後に下記文を追記してください。 |
| ・ |
添加回収試験を行う場合の文例(追記文)
また、添加溶液として○○○を添加し使用した後の残りの試料については、ガラスアンプルに入れ、上記の処理を施し、施錠可能な毒劇物専用冷蔵庫で厳重に永久保存する。 |
| ・ |
内部標準溶液として使用する場合の文例(追記文)
また、内部標準溶液として○○○を添加し使用した後の残りの試料については、ガラスアンプルに入れ、上記の処理を施し、施錠可能な毒劇物専用冷蔵庫で厳重に永久保存する。 |
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